2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
それが虚偽だったら特商法違反なんですよ。特商法違反のBを何で保護しなければならないのかというふうに思っています。 最後に、デジタル広告の規制、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等についての課題をどう考えるのか。
それが虚偽だったら特商法違反なんですよ。特商法違反のBを何で保護しなければならないのかというふうに思っています。 最後に、デジタル広告の規制、不正又は悪質なレビュー、パーソナルデータのプロファイリングに基づく表示等についての課題をどう考えるのか。
で、CツーCは除外されているわけだから、B、販売業者と消費者との関係で、特商法の規定では住所を明らかにしなくちゃいけないし、住所、うその住所を書いちゃいけなくて、そうだったら特商法違反なわけじゃないですか。特商法違反をしているような販売業者に意見を聴く必要があるんですかということなんです。
でも、他方、特商法によれば、まさに特商法で定めている連絡先等の記載事項が虚偽又は修正していない販売業者がいるわけですが、これは明確な特商法違反です。 つまり、特商法の規定がありますから、消費者は販売業者に対して、それはちゃんと住所を書かないといけないわけだから、本当は連絡できるはずだけれども、連絡ができないということは、この販売業者は特商法違反なわけですよね。
これが虚偽であったりすれば特商法違反になるということです。 なぜ、違法な事業者に対して、情報を開示するかどうか聞かなくてはならないのでしょうか。
そして、特商法で定められている連絡先等の記載事項が虚偽であったり、修正していなかったりは特商法違反です。デジタルプラットフォーム提供者として、常に正確な連絡先の届出義務や表示義務、違反する場合の措置などの内部規定を策定すべきではないかと思います。
一つ目は、訪問購入に係る制度の概要や、消費者が事業者に対して取り得る手段、クーリングオフ、物品引渡しの拒絶について、消費者に広く分かりやすく周知をすること、二つ目は、訪問購入を行う事業者に対しても特商法の規定を遵守するように周知するとともに、特商法違反行為に対しては厳正かつ適正な執行を実施することと要望が出されている。 この要望に対する消費者庁の対応状況を教えてください。
その逮捕の原因となったのが有価証券報告書の不実記載による金商法違反ということでございます。その端緒は内部通報であったというふうに報道されています。 多くの企業不正の端緒は、今回のケースに限らず、内部通報によることが多いというふうにされております。消費者庁が行った調査によりますと、企業の不正発見の端緒の約五九%が内部通報、続いて内部監査が三八%程度ということだそうでございます。
昨年十一月に有報の不実記載、金商法違反ということで逮捕をされ、それから継続して勾留されておりましたが、先週、百八日ぶりに保釈されたという報道がございました。長期にわたる勾留については、ゴーン元会長がおられたフランスからも、これは人質司法じゃないかというような日本の制度に対する御批判、御意見もあったかというふうに思っております。
ゴーン元会長の逮捕、これ金商法違反でありますけれども、その端緒は内部通報ということでされております。上場企業の内部通報制度、体制の整備については、二〇一五年にコーポレートガバナンス・コードというのが東証で定められております。その原則の二の五に定められております。
詐欺というのはずっと昔からあるとは言われていますけれども、昨今、この金商法違反で摘発された事例で、仮想通貨をかき集めて、投資の案件として甘い言葉をかけて、毎月これぐらいもうかりますよみたいな形で、結局それは詐欺で配当が支払われずみたいな、前々からあるような形なんですけれども、問題は、それがお金や現金ではなくて、仮想通貨で集めてという事例。
これはもう明らかに特商法違反の内容ではないかと思いますけれど、いかがでしょうか。
○政府参考人(小林渉君) いただいたこの録音からの抜粋でございますけれども、このようなことを私ども確認できれば、そういったものは特商法違反を構成する可能性がございますので、そういった点も含めて特商法の違反の可能性があるということを申し上げたいと思います。
さて、磁気治療器の預託商法等を展開していて破産をしたジャパンライフですけれども、先週、警視庁が特商法違反、また詐欺罪の立件も視野に入れて捜査を開始する方針を固めたというニュースが流れました。ちょっと遅過ぎるなという思いはしますけれども、やっと捜査に着手をするということであります。 また、先日、十二日の日ですけれども、初の債権者集会が開かれました。
次の、下、これは消費者庁じゃなくて近畿経済産業局ですけれども、線を引いておきましたけれども、これも訪問販売事業者の特商法違反の処分ですけれども、「本件は、特定商取引法に係る指示違反として、国の機関として警察当局に告発」しましたと書いてあるじゃないですか。 告発することが捜査の妨げになるから、それをしたかどうかも言えないなんて、うそですよ。
申し上げるまでもないかもしれませんが、一九九九年、総会屋への利益供与で元役員らが商法違反での有罪判決、二〇〇六年には環境基準を超えるばい煙データの三十年近い改ざんの判明、二〇〇八年にはグループ会社で製品データ改ざんが発覚をする、二〇〇九年には政治資金規正法違反で社長と会長が引責辞任、二〇一六年にはグループ会社でJIS法違反が発覚と、枚挙にいとまがないほど、そのときいろいろ問題になってもまた繰り返されている
金商法違反をマネロン罪で立件することができれば、投資詐欺型の特殊詐欺対策として有効だと思っています。 民暴対策委員会の活動として、FBIや司法省等の組織犯罪対策の調査に行ったことがあります。アメリカでは、刑事事件の立件というのが被害者救済と強く結びついていました。
この制度の中で、加盟店が今御指摘のございましたような特商法違反などの明らかな違反な行為を行ったというその情報だけではなくて、違法な行為があったかどうかという確認が取れていない状況においても、消費者からの加盟店に関する申出情報につきましてはグレーの段階の情報も含めて広く報告対象とすることとしておりまして、したがって、そうしたものも加盟店情報交換制度を通じて加盟店調査の中で活用していくということを考えているわけでございます
○伊藤孝江君 済みません、今の御回答に関して、悪質性というところの具体的な内容につきまして、特商法違反の取引であるとか債務不履行の契約などがなされているような場合というのを典型的な例の中で挙げてくださったんですけれども、明らかに例えば特商法違反であるというのがもう分かる場合にはもちろん調査は当然なんですが、あくまでも調査をする以上は、そういう悪質な特商法違反の取引であるおそれがあるというような場合にも
○蓮舫君 実に、学生を利己的と批判した武藤議員の方が利己的だったと改めて思うんですが、偽のもうけ勧誘は詐欺、インサイダー取引だと金商法違反、自身の貸付金未記載は国会議員資産公開法違反の疑い。 自民党は、議員が法律違反の疑いがあるなら、離党届を迅速に処理するのではなくて、自身の会見を促して、党として調査をして、そして処分をするのが、これが筋ではないですか。
○政府参考人(大森泰人君) 金融庁の金融サービス利用者相談室に寄せられた情報のうち、金商法違反に関係するものについては、私ども証券取引等監視委員会としても遅滞なく共有しまして、業務の参考として活用しているところでございます。
私ども証券取引等監視委員会におけるプロ向けファンドに対する検査におきましては、出資金を流用したり、あるいは使途不明になっている、また顧客の出資をずさんに管理している、さらには勧誘自体が詐欺的に行われている、また顧客に対する虚偽告知が行われている、こういった金商法違反事例、あるいは一般投資家に被害が生じている悪質な事例が多数認められているところでございまして、こういった被害の実態も踏まえて、投資家保護
プロ向けファンドについて、金商法違反行為あるいはファンド資産の流用といった投資家保護上の問題が認められた場合には、金融庁、財務局あるいは私ども監視委員会において、警告書の発出やウエブサイトでの公表、警察当局等の関係機関への情報提供を行うほか、特に、監視委員会では、緊急の必要性があれば、裁判所への違法行為の禁止、停止命令の申し立てを実施してきたところでございます。
○政府参考人(大森泰人君) 新規公開の引受審査におきまして金商法違反が疑われる場合には、当然、検査においてしっかり検証してまいりたいと存じます。
逆に言えば、長い期間、第一生命は隠蔽してきたということにもなりますので、これは当然、金商法違反の疑いもあるわけですね、こういうのはちゃんと報告しなきゃいけないとなっているわけですから。これはきちんと、個別のことはお聞きしませんけれども、きちんと対応してもらいたいと、当たり前のことですけど、対応されたいというふうにお願いをしておきます。
警察庁は二年前から、この消費者被害事件で押収した名簿から約六十万件分の名簿を各都道府県の県警に配付をされて、消費者庁も特商法違反などの業者から大量の名簿を回収されておりますけれども、この回収した名簿を次の被害者を出さないために活用しなきゃいけないわけですけれども、なかなか活用し切れてこなかったということで、今回の消費者安全法の改正でいわゆる情報の提供がいろんなところとやれるようにするということになるわけですけれども
本年でありますと、いわゆる送り付け商法、これも本犯に名簿を販売した者、これを詐欺、それから特商法違反の幇助犯という形で検挙してございます。このほか、この名簿屋から更に進んだ形で実はセンターというものがございます。
そういう意味で、法体系が少しアメリカとは異なるんですけれども、我が国でも経済犯罪、金商法違反についてはやり得を許さず、収益を全て吐き出させ、かつ懲罰的罰金が必要と私は考えておりますが、金融担当大臣のお考えをお聞かせください。